エコウェブとは

会則

第1章  総  則

(名 称)
第1条
本会は児島湖流域エコウェブと称する。

(目 的)
第2条
本会は、環境改善に取り組んでいる住民・企業・行政がパートナーシップを組み児島湖周辺において環境保全活動の「実践」を通じて「連携」を図り、今後の児島湖周辺における継続的な環境改善活動の推進に資することを目的とする。

(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 児島湖周辺の環境保全に関する調査実践活動
  • 児島湖周辺の環境保全に関する普及・啓発
  • 児島湖周辺の環境保全に関する講演会・研修会及び観察会の開催
  • 会員相互の情報交換及び連携強化
  • 児島湖周辺の環境保全に関する行政政策への提言
  • 環境保全情報の収集・交換及び提供
  • その他目的達成のための事業

第2章  会 員 等

(会 員)
第4条
本会の会員は、次の2種類とする。

  • 本会の趣旨に賛同する個人(個人会員)
  • 本会の趣旨に賛同し本会の事業を支援する団体及び企業(団体会員)


(退会及び資格の取り消し)

第5条
会員の退会は、以下の各号のひとつに該当する場合とする。      

  • 書面にて退会の申し入れをした場合
  • 継続して2年以上会費を滞納した場合

第3章  役 員 等

(役 員)
第6条
本会に役員として、会長 1名、副会長 2名、会計 1名、理事 若干名、監査人2名を置くものとする。

(役員の職務)
第7条

  • 会長は、本会の目的を達成するため、会務を総括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合はそれを代理する。
  • 会計は、本会の経理をつかさどる。
  • 理事は、本会の事業の推進に関する重要事項を協議し、これを処理する。
  • 監査人は、本会の会計を監査する。


(役員の選出)

第8条

  • 役員は会員の中から選出する。
  • 会長並びに監査人は総会において選出する。
  • 副会長、会計及び理事は、会長が総会の承認を得て任命する。

(役員の任期)
第9条

  • 役員の任期は2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は、再任されることができる。

(顧 問)
第10条

  • 本会の運営に関し協議するため、顧問を置くことができる。
  • 顧問は、会長が総会の承認を受けて委嘱する。

(専門委員)
第11条

  • 本会の事業の推進に関し、専門的助言と協力を得るため、専門委員を置くことができる。
  • 専門委員は、会長が総会の承認を受けて委嘱する。

第4章  会  議

(会 議)
第12条

  • 本会の会議は、総会、運営協議会(役員会)及び実行委員会とする。
  • 本会の総会は、会員をもって構成し年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に総会を招集することができる。
  • 運営協議会(役員会)は、会長が必要と認めた場合に開催する。
  • 総会及び運営協議会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  • 会長が本会の事業の円滑な運営を図るために必要と認めた場合は、運営協議会の議決を経て実行委員会をおくことができる。

第5章   広  報

(広 報)
第13条
第1章第3条4の事業を達成するために、ホームページを公開すると共に、ニュースレター等を通じて会員相互の連携を深める。

第6章   経費及び会費

(経 費)
第14条
本会の運営に必要な経費は、会費、臨時会費、寄付金、助成金、受託収入並びにその他の収入をもってこれに充てる。

(会 費)
第15条
1. 会員は別表に定める年会費を納入するものとする。

区分 年会費 備考
(1)個人会員    
 【1】個人 1,000円  
 【2】学生 無料  
 【3】高校生以下 無料  
(2)団体会員    
 【1】地域活動団体 5,000円  
 【2】企業 1口 10,000円 1口以上

2.研修会や講演会等に必要な経費については、臨時会費として徴収することができる。

第7章   事業年度

(事業年度)
第16条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章   会則の変更

(会則の変更)
第17条
この会則は、第12条4項の規定にかかわらず、総会において出席者の3分の2以上の多数による議決を得なければ変更する事ができない。

第9章   事 務 局

(事務局)
第18条
本会は、総会の議決を経て、事務局長を定め、事務局を事務局長宅に置くことができる。

第10章   雑  則

(雑 則)
第19条
本会の運営上、必要な細則は会長が役員に諮って別に定める。

第11章  付  則

(施行期日)
第20条
この会則は、平成19年3月25日から施行する。
一部変更;平成25年5月19日 第15条(会費)の変更
一部変更;平成29年5月20日 第18条(事務局)の変更